特定非営利活動法人 ネージュ  定款

平成18年6月20日作成

特定非営利活動法人 ネージュ 定款

第1章  総則

  (名称)
・この法人は、特定非営利活動法人ネージュ という。



  (事務所)
・この法人は主たる事務所を新潟県中魚沼郡津南町字上郷上田甲1745番地1



     に置く。

第2章  目的及び事業

  (目的)
・この法人は、地域の観光産業を営む個人・法人や自治体と協力し、アウトドアスポーツを通して青少年や高齢者および障害者、観光客により良いサービスを提供できるようなネットワーク及びソフト作りの提案・実践に関する事業を行い、地域の活性化や青少年の育成、高齢者・障害者の生活向上に寄与することを目的とする。



  (特定非営利活動の種類)
・この法人は前条の目的を達成するため次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
・学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
・保健、医療または福祉の増進を図る活動
・まちづくりの推進を図る活動
・子供の健全育成を図る活動
・環境の保全を図る活動



  (事業)
・この法人は、第3条の目的を達成するために、次の特定非営利活動にかかる事業を行う。
・各種スポーツの体験会の開催
・アウトドアスポーツを行えるフィールドの開拓と事業提案
・アウトドアスポーツに関するツアー・イベント・スクールの開催
・障害者及び高齢者の余暇活動に関するツアー・イベント・スクールの開催
・障害者及び高齢者を対象とする宿泊施設の運営
・ユニバーサルデザインにかかる調査研究および講演会やイベントの開催
・その他上記の事業に付帯する一切の事業



第3章 会員

  (種別)
・この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
・正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
・賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人が行う活動に対しサービスや施



   設あるいは物品の提供を行う個人及び団体

  (入会)
・正会員及び賛助会員の入会についての条件等は特にこれを定めない。



 2   会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理

事長に申し込むものとし、理事長は、その者が客観的に見て公序良俗に反しな

いと認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

 3   理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面を

     もって本人にその旨を通知しなければならない。

  (入会金及び会費)
・会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。



  (会員の資格の喪失)
・会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
・本人から退会の申し出があったとき。
・本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
・継続して2年以上会費を滞納したとき。
・除名されたとき。



 (退会)
・会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。



  (除名)
・会員が、次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これ  を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
・この定款等に違反したとき。
・この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。



  (搬出金品の不返還)
・すでに納入した入会金、会費及びその他の搬出金品はこれを返還しない。
役員及び職員



  (種別及び定数)
・この法人に次の役員を置く。



 (1) 理事   3人以上7人以下

 (2) 監事   1人

 2   理事のうち1人を理事長とする。

  (選任等)
・理事及び監事は、総会において選任する。



 2   理事長は、理事の互選とする。

 3   役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の  

     親族が1人を越えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の

     親族が役員の総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。

 4   監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

  (職務)
・理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。



 2   理事長に事故あるとき又は欠けたときは、理事の互選により理事長代行を選

出する。

 3   理事は、理事会を構成し、業務を執行する。

 4   監事は、次に掲げる業務を行う。
・理事の業務執行の状況を監査すること。
・この法人の財産の状況を監査すること。
・前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
・前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
・理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。



  (任期等)
・役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。



 2   補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は

     現任者の任期の残任期間とする。

 3   役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務

     を行わなければならない。

  (欠員補充)
・理事又は監事のうち、その定数の3分の1を越えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。



  (解任)
・役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することが出来る。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
・心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
・職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。



  (報酬等)
・役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。



 2   役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

 3   前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

  (職員)
・この法人に、事務局長その他の職員を置く。



 2   職員は、理事長が任免する。

第5章 総会

  (種別)
・この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。



  (構成)
・総会は、正会員をもって構成する。



  (権能)
・総会は、以下の事項について議決する。
・定款の変更
・解散
・合併
・事業計画及び収支予算並びにその変更
・事業報告及び収支決算
・役員の選任及び解任、職務及び報酬
・入会金及び会費の額
・借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
・事務局の組織及び運営
・その他運営に関する重要事項



  (開催)
・通常総会は毎年1回開催する。



 2   臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
・理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
・正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
・第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。



  (招集)
・総会は、前条2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。



 2   理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、そ

     の日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

 3   総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面

     をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

   (議長)
・総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。



   (定足数)
・総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。



   (議決)
・総会における決議事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。



 2   総会の議事は、この定款に別に定めるものの他、出席した正会員の過半数をも  

     って決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

   (表決権等)
・各正会員の表決権は、平等なるものとする。



 2   やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員は、あらかじめ通知された

     事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任

     することができる。

 3   前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、

     総会に出席したものとみなす。

 4   総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加

     わることができない。

   (議事録)
・総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
・日時及び場所
・正会員総数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
・審議事項
・議事の経過の概要及び議決の結果
・議事録署名人の選任に関する事項



 2   議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署

     名、押印しなければならない。

第6章 理事会

   (構成)
・理事会は、理事をもって構成する。



   (権能)
・理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
・総会に付議すべき事項
・総会の議決した事項の執行に関する事項
・その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項



  (開催)
・理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
・理事長が必要と認めたとき。
・理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
・第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。



  (招集)
・理事会は、理事長が招集する。



 2   理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日か

ら30日以内に理事会を招集しなければならない。

 3   理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書

     面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

   (議長)
・理事会の議長は、理事長がこれにあたる。



   (議決)
・理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。



 2   理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決

     するところによる。

   (表決権等)
・各理事の表決権は、平等なるものとする。



 2   やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された

     事項について書面をもって表決することができる。

 3   前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理

     事会に出席したものとみなす。

 4   理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加

     わることができない。

   (議事録)
・理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
・日時及び場所
・理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
・審議事項
・議事の経過の概要及び議決の結果
・議事録署名人の選任に関する事項



2   議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署

    名、押印しなければならない。
資産及び会計



(資産の構成)
・この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
・設立当初の財産目録に記載された資産
・入会金及び会費
・寄付金品
・財産から生ずる収入
・事業に伴う収入
・その他の収入



   (資産の管理)
・この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。



   (会計の原則)
・この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。



   (事業計画及び予算)
・この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。



   (暫定予算)
・前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。



 2   前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

   (予備費の設定及び使用)
・予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。



 2   予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

   (予算の追加及び更正)
・予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。



   (事業報告及び決算)
・この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。



 2   決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

   (事業年度)
・この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。



   (臨機の措置)
・予算をもって定めるもののほか、借入金の借入その他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
定款の変更、解散及び合併



(定款の変更)
・この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。



   (解散)
・この法人は、次に掲げる事由により解散する。
・総会の決議
・目的とする特定非営利活動にかかる事業の成功の不能
・正会員の欠亡
・合併
・破産
・所轄庁による認証の取消



2   前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以

    上の承諾を得なければならない。

3   第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならな

    い。

   (残余財産の帰属)
・この法人が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、総会の議決により選定された特定非営利活動法人に譲渡するものとする。



   (合併)
・この法人が、合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
 公告の方法



(公告の方法)
・この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
 雑則



(細則)
・この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。



附則

 1   この定款は、この法人の成立の日から施行する。

 2   この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

    理事長    辻本 和男

    理 事    濱口 公英

    理 事    柏木 雅弘

    監 事    熊倉 俊一

 3   この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成

     立の日から平成17年5月31日までとする。

 4   この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、

     設立総会の定めるところによるものとする。

 5   この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日か

     ら平成16年3月31日までとする。

 6   この法人の設立当初の入会金及び年会費は,第8条の規定にかかわらず次に掲げる金額とする。

    1 正会員   

     (1) 入会金   1,000円

     (2) 年会費   1,000円

    2 賛助会員

     (1) 入会金  10,000円

     (2) 年会費  10,000円

附則(平成18年6月30日追記)
・この定款は平成18年6月30日の総会決議をもって、名称・事業所・目的・事業を変更した。
・この法人の役員は次に掲げるものとする。



理事長 稲治 大介

理事  内海 弘和

理事  澤田 雅浩

監事  清水 大志
・この法人の役員の任期は第16条第1項の規定に関わらず平成18年7月1日から平成19年6月30日までとする。
・この法人の入会金および年会費は次に掲げる金額とする。



    1 正会員   

     (1) 入会金   2,000円

     (2) 年会費   3,000円

    2 賛助会員

     (1) 入会金  10,000円

     (2) 年会費  10,000円

役 員 名 簿

特定非営利活動法人 ネージュ
役 名
氏 名
住所または居所
報酬の有無
理 事
 稲治 大介  東京都府中市西原町4丁目29番1
理 事
 内海 弘和  群馬県利根郡みなかみ町下津2379番地   無
理 事
 澤田 雅浩  新潟県長岡市表町1丁目10番地7-703   無 
監 事
 清水 大志  新潟県中魚沼郡津南町   無